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次回の・・・ [お知らせ]

なんでも相談会は、6月ごろの予定です。
  
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第2回 なんでも相談 [お知らせ]

今回はニュータウン内の中央公民館です。

 


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税務署交渉 [お知らせ]

 私たち民商の仲間は、毎年3月13日に重税反対全国統一行動として、農民、建設労働者、年金者の人たちと一緒に、「不公平税制を正し、社会保障の充実を求める要請行動」として、全国一斉に集会を開き、確定申告の集団申告を行っております。 

 この行動の前段として、重税反対印旛郡市実行委員会は、要望書(下記参照下さい)を成田税務署に提出いたしました。 この十四要望項目のうち、「税務調査に於いて社会通念上も認めがたい反面調査」について自主申告をした納税者に負担になるのでやめるよう申し入れました。 又、課税売上が1千万円超に改悪された昨年の消費税申告から、税金を収めたくても納められない業者が増えています。このような状況をふまえ、「納税の猶予」という制度を納税者に知らせること、申請書類を窓口におくこと等を強く申し入れました。しかし、「納税の猶予は個別でよく相談し、徴収係が認めた上で・・・等々」とまったく誠意のない回答でした。

  中小業者は利益も出ないのに、売上が1千万円を超えるというだけで消費税の課税業者になってしまうという仕組みがおかしいのです。この仕組みを変えなければならないのと合わせ、納税者の権利である「納税の猶予」等を現場の声として税務署に提出していくことも大事な運動です。 現在、税金の滞納があって困っている人がいましたら、民商に入って「滞納処分の執行停止*1」、「換価の猶予*2」の納税者の権利として税務署と交渉しませんか。

*1 滞納処分の執行停止:滞納処分の執行で、その者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるときなどには、滞納処分の執行を停止しなければならない(参照=地方税法15条の7) 
*2 換価の猶予:徴収法に規定する換価の猶予は、滞納者に一定の事由がある場合に、その納付すべき国税に係る滞納処分による財産の換価を1年の範囲内で猶予するものである(徴収法第151条第1項)

要望書


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事務局のひとりごと** [φ(.. )ヒトリゴト]

 1月29日に新しい会員Aさんが入会してきました。入会要求は、サービス業のお店をだす時に高利貸し(B社)から借りた120万円の返済に困っての相談事でした。

 「B社から借りるようになったのは、友達に紹介されたのがきっかけで・・・」というけれど、毎日1万2千円ずつ集金に来る、借りた翌日の昨年1月17日から2ヶ月近くは、毎日1万2千円ずつ返済。その後は8千円、2千円、6千円とその日ある分だけ返済していた。今までに返済してきた額は総額にして93万円程なのに、残金は72万円も残っていた。年利に直すと54.75%。こんな高金利、まともな商売では絶対といっていいくらい返せない金利です。

 1月29日に入会した日に本人より事情を聞いて、翌30日に佐倉の裁判所へ。2月2日に千葉の裁判所へ事務局も一緒に行き、「特別調停」を申請し、受理してもらいました。 特別調停の受理票をコピーし、B社へ速達で送ったら、「翌週の月曜日から一切顔も出さなくなったし、電話もない」と本人はとても喜んでいました。

民商の会員の中では、54.75%の金利なんて「とても信じられない~」ことですが、民商外ではまだまだ多いんですね。もっと多くの人に民商のこと知って欲しいな~。

成田民商事務局長 

                     


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第1回 なんでも相談会 [お知らせ]

成田支部では「なんでも相談会」を行います。                                   会員でない自営業者、中小業者の皆さん、お気軽にどうぞ~

初の試みですが、事務局と役員数人で対応する予定です。


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申告学習会と書き込み相談会のお知らせ [お知らせ]

 個人会員は今、平成18年度分の確定申告書を書き上げるため、ノートをつけて計算しています。民商ではそのための申告学習会を開催して、会員の申告書作成のアドバイスをしています。                                                          今年初めて申告なさる方、申告の仕方がわからない方は・・・                                 1月21日(日) 午後1:30~                                                                        成田民商事務所にて申告学習会があります。よろしかったらのぞいてみませんか。                                                      事前にお電話いただけたら嬉しいです。

 実際の申告書の書き込み相談会は、地域ごとに行います。                        印西地域:2月11日(日)      酒々井地域:2月24日(土)                                                                                                                                          富里地域:2月18日(日)      成田地域:2月25日(日)                                                                    初めての方もお気軽にお電話下さい。                                           

 


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民商ってこんなことをやっています! [活動内容]

主商工会(民商)は、さまざまな業種の自営商工業者でつくる組織です。全国には600を超える民商があり、すべての都道府県に連合会があります。各民商には、商売やくらしのことなど、なんでも気軽に話し合える班や支部があります。

商・全商連は55年の歴史のなかで、中小業者の営業とくらしを守る多くの実績をあげてきました。国民本位の税制や、税務行政の民主的改革を求め、無担保・無保証人融資制度を実現させました。中小業者の仕事確保や、経営を安定的に伸ばすため、自主記帳(自分で帳面をつけること)を通じて営業内容の学習活動を進めています。

税売り上げが1000万円を超える業者も消費税の申告が必要になりました。民商では、班会や学習会などみんなで学んで消費税対策を進めています。また、消費税は「とても払いきれない」という相談も多く、分納や納税猶予の集団申請もおこなっています。消費税でも所得税でも「税金の民商」です。

務署による滞納整理、差し押さえを苦に自殺した業者や、廃業に追い込まれた業者もいます。強引な取立てをやめさせ、安心して商売が続けられるよう応援しています。お困りの方はご相談下さい。

法人の自主記帳、税金対策も相談にのっています。

国のどこの民商も会員制で運営しています。                               員になって一緒に自分の帳面を作ってみましょうよ! 


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メリークリスマスです♪ [φ(.. )ヒトリゴト]

ブログを立ち上げたはいいですが、                                             何の更新もしないままに今年が終わろうとしています・・・(-_-;)

来年はもう少しどうにかしたいと思っております。


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千葉県内 民商所在地と連絡先 [活動内容]

全国商工団体連合会
住所  〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13
℡   03-3987-4391

千葉県商工団体連合会
住所  〒263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1849-59
℡   043-250-0721

 ◇◇以下五十音順◇◇ 

市川民主商工会(市川民商)
住所  〒272-0832 市川市曽谷1-15-18
℡   047-372-3413

市原民主商工会(市原民商)
住所  〒290-0056 市原市五井東3-16-21
℡   0436-22-1531

柏民主商工会(柏民商)
住所  〒277-0831 柏市根戸406-4
℡   04-7131-9366

 

葛南民主商工会(葛南民商)
住所  〒272-0113 市川市行徳駅前4-22-21
℡   047-397-6345

鎌ヶ谷民主商工会(鎌ヶ谷民商)
住所  〒273-0112 鎌ヶ谷市東中沢1-10-28
℡   047-444-2353

県南部民主商工会(県南部民商)
住所  〒292-0801 木更津市請西681-1
℡   0438-30-1265

佐原民主商工会(佐原民商)
住所  〒287-0003 佐原市佐原イ4149
℡   0478-54-1510

千葉民主商工会(千葉民商)
住所  〒260-0044 千葉市中央区松波3-3-2
℡   043-253-3791~2

 

千葉西民主商工会(千葉西民商)
住所  〒262-0023 千葉市花見川区検見川3-337-1
℡   043-275-4182

 

銚子民主商工会(銚子民商)
住所  〒288-0046 銚子市大橋町14-4
℡   0479-24-5045

東総民主商工会(東総民商)
住所  〒289-2503 旭市江ヶ崎439-1
℡   0479-63-3947

流山民主商工会(流山民商)
住所  〒270-0115 流山市江戸川台西1-41
℡   04-7152-5802

習志野民主商工会(習志野民商)
住所  〒275-0012 習志野市本大久保3-7-9
℡   047-473-5448

成田民主商工会(成田民商)
住所  〒285-0913 印旛郡酒々井町墨1125
℡   043-496-2672

野田民主商工会(野田民商)
住所  〒278-0003 野田市鶴奉15-11
℡   04-7123-2379

船橋民主商工会(船橋民商)
住所  〒274-0067 船橋市大穴南2-35-18
℡   047-465-6357

 

松戸民主商工会(松戸民商)
住所  〒271-0064 松戸市上本郷4608
℡   047-367-3927

茂原民主主商工会(茂原民商)
住所  〒297-0074 茂原市小林2494-8
℡   0475-23-6081

八千代民主商工会(八千代民商)
住所  〒276-0028 八千代市村上4475-3
℡   047-485-0246


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民商運動三つの理念 [活動内容]

1.民商・全商連の運動は会員の利益・幸せだけでなく、中小業者全体、大きくは国民全体の幸福とつながっている。要求と活動方法が道理にあったものであったからこそ、さまざまな権力攻撃のなかでも一貫して前進している。

2.団結こそ何にも勝る宝である。自らが大きく団結したときこそ、中小業者の切実な要求を実現することができる。

3.中小業者は、共通する要求で、労働者、農民などの国民各層とともにたたかうならば、その要求実現の道をさらに大きく切り開くことができる。


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