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第8回 なんでも相談会 [お知らせ]

4月6日(日) 1時30分~4時
中部ふれあいセンター(富里)にて

*ここ半年ほど毎月開いて参りましたが、4月で一旦終了させていただきます。
 相談に行こうかどうか迷っている方、思い切っていらしてみて下さい。

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第7回 なんでも相談会 [お知らせ]

第7回 なんでも相談会
3月2日(日)
午後 1時30分~4時
成田国際文化会館 第2会議室

確定申告、税金、会社設立など、自営業に関するお悩みをお持ちの方、
お気軽にいらしてください。
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確定申告学習会と書き込み相談会 [お知らせ]

~会員の皆様へ~

確定申告の申告学習会
  2月2日(土) 13:30~16:30  民商事務所にて
   *相談会をお手伝いいただく役員さんは、ぜひ参加して下さい!

各支部の書き込み相談会は以下の通りです
  印西支部  2月10日(日) 9:30~11:30、13:30~16:00  
         
印西文化センター
  富里支部  2月17日(日) 13:30~16:30、18:00~20:30
          民商事務所
  成田支部  2月24日(日) 10:00~11:30、13:30~16:00 
          国際文化会館 会議室
  酒々井支部 3月1日(土) 13:30~16:30、18:00~20:30
        
  民商事務所

 忘れ物がないように、
時間厳守でお願いします

         



ちらしが届きました [活動内容]

小さくて文字が読めないので、左右に分けて表示します。

 

イメージキャラクター?


あけましておめでとうございます

2008年も 会員の皆様のご協力と共に活動してまいりたいと思います。
どうぞ よろしくお願いいたします。


うどん いかがスか~ [お知らせ]

お歳暮、お年賀にいかがですか?!

成田支部では、支部財政を補う為に物品販売をすることにしました。
手始めに 讃岐の手延べうどんです

讃岐 小豆島特産
手のべ 半生うどん(300g×3袋入り) 天然の塩使用・山芋入り・めんつゆ付
 一箱 1,300円 (市場価格1,500円のところ)

箱入り、包装済みです。お遣い物にいかがでしょうか。
ご希望の方には、お歳暮・お年賀ののしもお付けします。
しこしことした歯ごたえで、おいしいうどんです。

***以下の日に販売いたします***
◎ 12月20日(木)、21日(金)、'08年1月8日(火)、9日(水)
   年末調整計算日(民商事務所にて)
◎ '08年2月24日(日)
   成田支部 確定申告相談会(会場未定)

その他の日は、事務局右山さんに声をかけてみてください。
皆様のご協力、宜しくお願いいたします!

                           成田支部役員 一同


第5回 なんでも相談会 [お知らせ]

第4回なんでも相談会には、3組の方がご相談にいらっしゃいました。

次回のなんでも相談会は以下の日程で行います。
 12月9日(日) 午後2時~4時30分
 成田国際文化会館 会議室


第4回 なんでも相談会 [お知らせ]

次回 「第4回 なんでも相談会」は、以下の予定です。

日時:11月4日(日) 1時30分~4時
場所:七栄コミュニティーセンター(富里七栄交番横)

 お近くの方はお気軽にご相談にいらしてください。

 


税務署への対応 以下のように取り組んでいきます [活動内容]

 確定申告が一段落した3月7日に、成田支部のMKさんに成田税務署署長名で更正決定が届きました(追徴税額3年間で730万円強)。
 
 成田民商は、従来から「会員への攻撃は民商への攻撃」として対応してきました。この更正決定を受け、本人の意向を大事にしながら 三役会・常任理事会で確認・協議した上で、成田税務署に対し『異議申立』*1、『口頭意見陳述』*2等に取組んでいくことを確認しました。

 以上のような経過から、成田民商ではMKさんの口頭意見陳述に対し、下記のとおり取組みます。たくさんの代理人の出席の下、成功させるためご協力をお願いいたします。

 ◆ 口頭意見陳述日 ◆  5月16日(水) 午後1時30分より  
                 (午後1時 成田税務署ロビーに集合)

                  * 参加者は、認印を持参願います。

 
 
*1 異議申立 : 税務署署長名でおこなった更正決定に、不服申し立てをおこなうもの。

 *2 口頭意見陳述 : 国税通則法第84条では、「異議申立人から申立があったときは、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない」と規定しています。この「口頭意見陳述」は、納税者の権利として活用できます。また、申立があったにもかかわらず、その機会を与えないで異議決定を行うことは、決定自体が手続き違反となります。
 意見陳述は、補佐人、代理人も行うことができます。
  

              


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