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税務署への対応 以下のように取り組んでいきます [活動内容]

 確定申告が一段落した3月7日に、成田支部のMKさんに成田税務署署長名で更正決定が届きました(追徴税額3年間で730万円強)。
 
 成田民商は、従来から「会員への攻撃は民商への攻撃」として対応してきました。この更正決定を受け、本人の意向を大事にしながら 三役会・常任理事会で確認・協議した上で、成田税務署に対し『異議申立』*1、『口頭意見陳述』*2等に取組んでいくことを確認しました。

 以上のような経過から、成田民商ではMKさんの口頭意見陳述に対し、下記のとおり取組みます。たくさんの代理人の出席の下、成功させるためご協力をお願いいたします。

 ◆ 口頭意見陳述日 ◆  5月16日(水) 午後1時30分より  
                 (午後1時 成田税務署ロビーに集合)

                  * 参加者は、認印を持参願います。

 
 
*1 異議申立 : 税務署署長名でおこなった更正決定に、不服申し立てをおこなうもの。

 *2 口頭意見陳述 : 国税通則法第84条では、「異議申立人から申立があったときは、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない」と規定しています。この「口頭意見陳述」は、納税者の権利として活用できます。また、申立があったにもかかわらず、その機会を与えないで異議決定を行うことは、決定自体が手続き違反となります。
 意見陳述は、補佐人、代理人も行うことができます。
  

              


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